働くための知識・技術
総合建設科・ICT技術科(パソコン・情報技術)での指導、玉掛け・小型移動式クレーン・溶接・文書作成や表計算などの資格に向けた学習が紹介されています。
根拠の資料を見る(PDF 1ページ) ↗ご家族や支援する方へ。住所・電話番号・面会の公式案内に加え、この施設の教育課程、学びや職業指導、進級の仕組み、旧称や沿革を確認できます。資料の時期と当サイトの確認日を分けて掲載しています。

本サイトは法務省の公式サイトではありません。掲載情報は面会の受付や、現在の状況を保証するものではありません。
紹介資料の改訂年月・現在の内容は、資料を開いて確認してください。
公式の紹介資料を開く紹介PDFは本文を確認して個別に案内しています。発行年月が分からない資料もあるため、資料の記載と現在の取扱いを分けて確認してください。施設の写真は、画像ごとの利用条件を確認できたものから掲載します。
公式資料で紹介されている主な取組です。受ける指導は一人ひとりの計画で異なり、科目・募集・実施時期も変わります。資料の時期と出典を併せて確かめてください。
総合建設科・ICT技術科(パソコン・情報技術)での指導、玉掛け・小型移動式クレーン・溶接・文書作成や表計算などの資格に向けた学習が紹介されています。
根拠の資料を見る(PDF 1ページ) ↗在院中に通信制高校へ入学して単位を取得し、出院後も卒業を目指す取組と、高卒認定試験の学習支援が記載されています。
根拠の資料を見る(PDF 1ページ) ↗就労・修学・帰住先の調整に加え、地域の清掃、野菜の生産・販売を本人たちが企画する活動が紹介されています。
根拠の資料を見る(PDF 1ページ) ↗当サイト確認日:2026年10月25日。確認日が新しくても、冊子そのものが新しいとは限りません。
古い冊子の科目名・定員・年齢・行事予定を、現在の条件へそのまま当てはめていません。現在の教育課程の指定は、次の訓令に基づく欄で確認できます。
法務省が定めた、この施設で実施すべき矯正教育課程を確認できます。「矯正教育課程」は、重点的に学ぶ内容と標準期間を定めたものです。一人ひとりの指定や実際の在院期間は、この表だけでは分かりません。
指定された課程の対応区分:第1種・第5種。
短期課程:短期義務教育課程(SE)・短期社会適応課程(SA)。課程の標準期間は6か月以内です。
区分には他院からの移送時に限る課程も含みます。課程ごとの条件は下の一覧に表示します。第5種の保護観察復帰指導課程は、SE・SAとは別の課程です。
| 課程 | 主な内容と標準期間 |
|---|---|
| 短期義務教育課程SE | 中学校の学習内容を短期間で集中的に学ぶ課程です。 標準期間:6か月以内 |
| 義務教育課程ⅡE2 | 中学校の学習内容に沿った教科指導を行う課程です。 標準期間:2年以内 |
| 短期社会適応課程SA | 出院後の生活設計を考えるため、短期間に集中した指導を行う課程です。 標準期間:6か月以内 |
| 社会適応課程ⅠA1 | 仕事・学び・生活環境など、社会生活への適応を支える指導を行う課程です。 標準期間:2年以内 |
| 支援教育課程ⅢN3 | 理解の仕方や対人関係などへの配慮を受けながら、社会生活について学ぶ課程です。 標準期間:2年以内 |
| 課程 | 主な内容と標準期間 |
|---|---|
| 保護観察復帰指導課程ⅠP1 | 保護観察を再開するため、短期間に集中した指導を行う課程です。 標準期間:3か月以内 |
| 保護観察復帰指導課程ⅡP2 | 保護観察を再開するため、集中した指導を行う課程です。 標準期間:6か月以内 |
出典:法務省「矯正教育課程に関する訓令」別表1・2。2026年4月1日施行の改正を含む掲載資料/公式索引の基準日:2026年5月1日/当サイト確認日:2026年10月25日。
「一般短期処遇」「長期処遇」などは旧制度の区分名です。現在の紹介資料でも、期間の説明として「長期」「短期」を使う場合があるため、正式な課程名と分けて読みます。現在の課程と、過去の呼び方の違いを読む →
「特別少年院」「一般短期処遇」などの昔の言葉は、当時の制度を表しています。現在の課程名は上の教育課程欄に、旧称や当時の指定は年月を付けて下に分けています。
公式紹介資料で確認できた主な変更です。昔の処遇や課程が資料にある場合は、当時の記録として掲載しています。現在の収容対象・課程を示す一覧ではありません。
| 時期 | 当時の施設について確認できたこと |
|---|---|
| 1941年 | 広島市宇品町へ設置。 公式資料の根拠を見る(PDF 1ページ) ↗ |
| 1945年 | 現在地へ移転。 公式資料の根拠を見る(PDF 1ページ) ↗ |
| 1977年 | 旧制度の初等・中等の長期処遇施設に指定。 公式資料の根拠を見る(PDF 1ページ) ↗ |
出典:広島少年院 公式紹介資料/当サイト確認日:2026年10月25日。資料の改訂年月が分からない場合は、確認日を発行日として扱いません。
これは2015年1月から5月に新たに入院した人の記録です。種類と処遇の指定一覧ではなく、ほかの時期に実施していた内容や、一人ひとりの処遇を示すものでもありません。1998年の指定も、この統計からは分かりません。
| 期間・施設 | 統計から確認できること |
|---|---|
| 2015年 1〜5月 | この期間、新たに入院した人について、次の種類と処遇の記録があります。
|
出典:政府統計「少年院別 新収容者の少年院の種類・処遇区分」(表7-1)/公表日:2016年7月29日/当サイト確認日:2026年10月27日。統計上の略称を、施設の資料と照合して表示しています。
2015年6月1日の制度変更で、少年院の種類と教育課程が見直されました。2022年4月には第5種が加わっています。
制度変更の根拠:法務省「平成27年版犯罪白書」。旧進級区分:旧少年院処遇規則 第25〜27条(2010年掲載の旧資料、PDF全体の10ページ)。現在の対象・条件は現行の少年院法で確認します。
進級の段階は、全国共通の規則があります。施設の資料に具体例がある場合は、表の下に出典とともに紹介します。
| 制度 | 進級の段階 |
|---|---|
| 現在の制度 | 原則として3級から始まり、2級、1級へと進みます。目標の達成状況などを評価し、段階を上げたり下げたりします。 他の少年院から移った場合などには例外があります。各級の期間は一人ひとり異なります。 |
| 昔の制度 2010年掲載の規則 | 新たに入院した人は2級下から始まり、原則として2級下 → 2級上 → 1級下 → 1級上の順に進みました。3級もありました。成績によって3級へ下がる場合や、移送時に審査を経て別の段階に編入される場合もありました。 現在の制度とは区別して読みます。施設の「前期・後期」が、昔の「上・下」と同じとは限りません。 |
出典:少年院法施行規則 第8・9条、旧少年院処遇規則 第25〜27条(PDF全体の10ページ)、第28条(移送時、PDF全体の11ページ)。旧規則は、2010年に掲載された資料の記載です。
この施設の公式資料では、進級の細かな例を確認できていません。評価日・各級の期間や、本人の教育計画は、施設の担当者へ確認してください。
本人の教育目標をどのくらい達成したか、教育への取組、生活・行動の状況などを総合して評価します。法令上は少なくとも4か月に1回以上とされ、施設資料には月1回などの運用例もあります。成績の数字や期間だけで出院日を計算することはできません。
自動ではありません。第5種以外の保護処分で在院している人については、最高段階に達し、仮退院が相当と認められるときに、院長が地方更生保護委員会へ申し出る仕組みです。個別の判断・日程は、施設や担当の機関が確認します。
2010年掲載の旧少年院処遇規則では、1級と2級を上・下に分け、新たに入院した人は2級の下に編入すると定めていました。現在の「原則3級から始まる、3級・2級・1級」とは違います。施設資料にある「2級の前期・後期」も、この旧規則の上下区分と同じものとは断定できません。
旧規則 第25〜27条を読む(PDF全体の10ページ/文書内の3/10ページ)。旧規則の説明は、現在の個人の進級日程を示すものではありません。
現行の根拠:少年院法施行規則 第8・9・20・21条、少年院法 第16・35・135条。当サイト確認日:2026年10月25日。
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