第1種
保護処分を受け、心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の人が対象です。第2種・第5種に該当する場合を除きます。
ご家族や、過去の記録を読んでいる方へ。「一般短期」「長期処遇」といった昔の区分と、現在の教育課程の違いを確認できます。施設ごとに実施する課程は、それぞれの施設ページへ掲載しています。
表の「標準期間」は、課程を組み立てるための基準です。個人の退院日を決めたり、同じ課程の人が全員同じ期間で出院したりするという意味ではありません。個別の指定・処遇や出院の見通しは、施設の担当者に確認してください。
2015年6月1日の新しい少年院法の施行に伴い、従来の「一般短期処遇」「特修短期処遇」「長期処遇」などに代わって、現在の矯正教育課程が設けられました。昔の呼び方は当時の記録を理解するために大切ですが、現在の施設へそのまま当てはめることはできません。
短期義務教育課程(SE)・短期社会適応課程(SA)は標準6か月以内です。ほかにも学習や生活上の必要に応じた課程があり、第5種に対応する保護観察復帰指導課程は、Ⅰ(P1)が3か月以内、Ⅱ(P2)が6か月以内とされています。
旧制度からの変更:法務省「平成27年版犯罪白書」少年院における処遇。現行課程:法務省の訓令 別表1。
少年院法が定める、在院する人の法的な区分です。一つの施設が複数の種類を扱うこともあります。「種類」と、何を学ぶかを定める「矯正教育課程」、進級を表す「級」は別のものです。
保護処分を受け、心身に著しい障害がない、おおむね12歳以上23歳未満の人が対象です。第2種・第5種に該当する場合を除きます。
保護処分を受け、心身に著しい障害がなく、法令上「犯罪的傾向が進んだ」とされる、おおむね16歳以上23歳未満の人が対象です。人の価値や将来を決める呼び方ではありません。
保護処分を受け、心身に著しい障害がある、おおむね12歳以上26歳未満の人が対象です。
少年院で拘禁刑の執行を受ける人が対象です。保護処分による在院とは法的な位置付けが異なります。
18歳・19歳の特定少年のうち、2年間の保護観察中に重大な遵守事項違反があり、家庭裁判所の収容決定を受けた人のための区分です。保護観察の再開へ向けた指導を行います。2022年4月に設けられました。
旧施設名や当時の指定は、各施設の「現在と昔の区分・施設名」に出典付きで掲載しています。現在の指定から、その施設の昔の種類を推測することはありません。
制度変更の根拠:法務省「平成27年版犯罪白書」。旧進級区分:旧少年院処遇規則 第25〜27条(2010年掲載の旧資料、PDF全体の10ページ)。現在の対象・条件は現行の少年院法で確認します。
進級の段階は、全国共通の規則があります。現在と昔の規則を表で見比べられます。
| 制度 | 進級の段階 |
|---|---|
| 現在の制度 | 原則として3級から始まり、2級、1級へと進みます。目標の達成状況などを評価し、段階を上げたり下げたりします。 他の少年院から移った場合などには例外があります。各級の期間は一人ひとり異なります。 |
| 昔の制度 2010年掲載の規則 | 新たに入院した人は2級下から始まり、原則として2級下 → 2級上 → 1級下 → 1級上の順に進みました。3級もありました。成績によって3級へ下がる場合や、移送時に審査を経て別の段階に編入される場合もありました。 現在の制度とは区別して読みます。施設の「前期・後期」が、昔の「上・下」と同じとは限りません。 |
出典:少年院法施行規則 第8・9条、旧少年院処遇規則 第25〜27条(PDF全体の10ページ)、第28条(移送時、PDF全体の11ページ)。旧規則は、2010年に掲載された資料の記載です。
本人の教育目標をどのくらい達成したか、教育への取組、生活・行動の状況などを総合して評価します。法令上は少なくとも4か月に1回以上とされ、施設資料には月1回などの運用例もあります。成績の数字や期間だけで出院日を計算することはできません。
自動ではありません。第5種以外の保護処分で在院している人については、最高段階に達し、仮退院が相当と認められるときに、院長が地方更生保護委員会へ申し出る仕組みです。個別の判断・日程は、施設や担当の機関が確認します。
2010年掲載の旧少年院処遇規則では、1級と2級を上・下に分け、新たに入院した人は2級の下に編入すると定めていました。現在の「原則3級から始まる、3級・2級・1級」とは違います。施設資料にある「2級の前期・後期」も、この旧規則の上下区分と同じものとは断定できません。
旧規則 第25〜27条を読む(PDF全体の10ページ/文書内の3/10ページ)。旧規則の説明は、現在の個人の進級日程を示すものではありません。
現行の根拠:少年院法施行規則 第8・9・20・21条、少年院法 第16・35・135条。当サイト確認日:2026年10月25日。
下の説明は、公式資料を初めて読む方に向けた短い要約です。詳しい対象・条件は原典で確認できます。課程の名称で個人の性格や将来を判断するものではありません。
中学校の学習内容を短期間で集中的に学ぶ課程です。
課程の標準期間:6か月以内
小学校の学習内容に沿った教科指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
中学校の学習内容に沿った教科指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
出院後の生活設計を考えるため、短期間に集中した指導を行う課程です。
課程の標準期間:6か月以内
仕事・学び・生活環境など、社会生活への適応を支える指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
自己統制や物事の捉え方、生活習慣などを見直す指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
日本の文化や生活習慣などに配慮した指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
知的な特性などに配慮し、生活習慣や生活技術を身に付ける指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
発達や情緒などの特性に配慮し、生活態度や対人関係について学ぶ課程です。
課程の標準期間:2年以内
理解の仕方や対人関係などへの配慮を受けながら、社会生活について学ぶ課程です。
課程の標準期間:2年以内
再非行の防止に焦点を当て、生活習慣などについて学ぶ課程です。
課程の標準期間:2年以内
日本の文化や生活習慣などに配慮した指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
知的な特性などに配慮し、生活習慣や生活技術を身に付ける指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
発達や情緒などの特性に配慮し、生活態度や対人関係について学ぶ課程です。
課程の標準期間:2年以内
心身の疾患や障害の状況に応じた指導を行う課程です。
課程の標準期間:2年以内
少年院で刑の執行を受ける在院者に、個別の事情を考慮した指導を行う課程です。
課程の標準期間:訓令の期間欄に定めなし
保護観察を再開するため、短期間に集中した指導を行う課程です。
課程の標準期間:3か月以内
保護観察を再開するため、集中した指導を行う課程です。
課程の標準期間:6か月以内
全国の施設一覧で施設名を選ぶと、現在の公式資料にある教育課程と、条件付きの実施かどうかを確認できます。
資料は2026年4月1日施行の改正を含み、公式索引は2026年5月1日現在。当サイト確認日:2026年10月25日。種類の根拠は少年院法第4条・第30条・第31条です。