兵庫県

加古川学園

ご家族や支援する方へ。住所・電話番号・面会の公式案内に加え、この施設の教育課程、学びや職業指導、進級の仕組み、旧称や沿革を確認できます。資料の時期と当サイトの確認日を分けて掲載しています。

公式一覧に掲載
加古川学園・播磨学園の入口(2010年12月3日撮影、共用写真)。門柱には播磨学園と表示されています。撮影当時の記録で、現在の外観とは異なる場合があります。
加古川学園・播磨学園の入口(2010年12月3日撮影、共用写真)。門柱には播磨学園と表示されています。撮影当時の記録で、現在の外観とは異なる場合があります。
出典:mti「Kakogawa school and Harima school front gate.JPG」/Wikimedia Commons(画像共有サイト)
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施設名
加古川学園
都道府県
兵庫県
所在地
兵庫県加古川市八幡町宗佐544
郵便番号
675-1201
電話番号
079-438-0353
本院・分院
本院
資料基準日
2026年4月1日
当サイト確認日
2026年10月24日

出典と確認日

法務省「少年院一覧」を確認する ↗

資料の基準日と、当サイトでの確認日を分けて表示しています。

本サイトは法務省の公式サイトではありません。掲載情報は面会の受付や、現在の状況を保証するものではありません。

施設の公式紹介資料

紹介資料の改訂年月・現在の内容は、資料を開いて確認してください。

公式の紹介資料を開く

紹介PDFは本文を確認して個別に案内しています。発行年月が分からない資料もあるため、資料の記載と現在の取扱いを分けて確認してください。施設の写真は、画像ごとの利用条件を確認できたものから掲載します。

教育や出院後の支援を知りたい方へ

この施設での学び・取組

公式資料で紹介されている主な取組です。受ける指導は一人ひとりの計画で異なり、科目・募集・実施時期も変わります。資料の時期と出典を併せて確かめてください。

生活・対人関係を学ぶ

この資料には、加古川学園の社会適応課程Ⅰの新規受入れを停止している旨が記載されています。課程の指定の有無と、新規の受入れを同じ意味に扱わないよう注意が必要です。

根拠の資料を見る(PDF 2ページ) ↗
この説明の出典・資料の時期を確認する

当サイト確認日:2026年10月25日。確認日が新しくても、冊子そのものが新しいとは限りません。

古い冊子の科目名・定員・年齢・行事予定を、現在の条件へそのまま当てはめていません。現在の教育課程の指定は、次の訓令に基づく欄で確認できます。

この施設で実施する教育課程

法務省が定めた、この施設で実施すべき矯正教育課程を確認できます。「矯正教育課程」は、重点的に学ぶ内容と標準期間を定めたものです。一人ひとりの指定や実際の在院期間は、この表だけでは分かりません。

この施設の課程を先に確認

指定された課程の対応区分:第1種・第5種。

短期義務教育課程(SE)・短期社会適応課程(SA)の通常実施の指定は、この施設の現行一覧にはありません。ほかの課程の期間・条件は下で確認できます。

区分には他院からの移送時に限る課程も含みます。課程ごとの条件は下の一覧に表示します。第5種の保護観察復帰指導課程は、SE・SAとは別の課程です。

実施する7課程と標準期間を表で確認する

第1種に対応する課程

第1種に対応する、この施設の教育課程
課程主な内容と標準期間
社会適応課程ⅠA1

仕事・学び・生活環境など、社会生活への適応を支える指導を行う課程です。

標準期間:2年以内

社会適応課程ⅡA2

自己統制や物事の捉え方、生活習慣などを見直す指導を行う課程です。

標準期間:2年以内

他の少年院から移送された在院者に、一定期間に限って実施する場合の指定です。

支援教育課程ⅠN1

知的な特性などに配慮し、生活習慣や生活技術を身に付ける指導を行う課程です。

標準期間:2年以内

支援教育課程ⅡN2

発達や情緒などの特性に配慮し、生活態度や対人関係について学ぶ課程です。

標準期間:2年以内

他の少年院から移送された在院者に、一定期間に限って実施する場合の指定です。

支援教育課程ⅢN3

理解の仕方や対人関係などへの配慮を受けながら、社会生活について学ぶ課程です。

標準期間:2年以内

第5種に対応する課程

第5種に対応する、この施設の教育課程
課程主な内容と標準期間
保護観察復帰指導課程ⅠP1

保護観察を再開するため、短期間に集中した指導を行う課程です。

標準期間:3か月以内

保護観察復帰指導課程ⅡP2

保護観察を再開するため、集中した指導を行う課程です。

標準期間:6か月以内

出典:法務省「矯正教育課程に関する訓令」別表1・2。2026年4月1日施行の改正を含む掲載資料/公式索引の基準日:2026年5月1日/当サイト確認日:2026年10月25日。

「一般短期処遇」「長期処遇」などは旧制度の区分名です。現在の紹介資料でも、期間の説明として「長期」「短期」を使う場合があるため、正式な課程名と分けて読みます。現在の課程と、過去の呼び方の違いを読む →

昔の体験談と、今の案内を読み比べたい方へ

現在と昔の区分・施設名

「特別少年院」「一般短期処遇」などの昔の言葉は、当時の制度を表しています。現在の課程名は上の教育課程欄に、旧称や当時の指定は年月を付けて下に分けています。

加古川学園の旧称・沿革

公式紹介資料で確認できた主な変更です。昔の処遇や課程が資料にある場合は、当時の記録として掲載しています。現在の収容対象・課程を示す一覧ではありません。

加古川学園の公式資料で確認できた沿革
時期当時の施設について確認できたこと
1949年

法務省が所管する少年院として発足。

公式資料の根拠を見る(PDF 2ページ) ↗

この施設の昔の一般短期処遇・特修短期処遇・長期処遇の指定は、確認した沿革からは分かっていません。指定がなかったという意味ではありません。

出典:加古川学園 公式紹介資料/当サイト確認日:2026年10月25日。資料の改訂年月が分からない場合は、確認日を発行日として扱いません。

2015年の統計にある施設の記録

これは2015年1月から5月に新たに入院した人の記録です。種類と処遇の指定一覧ではなく、ほかの時期に実施していた内容や、一人ひとりの処遇を示すものでもありません。1998年の指定も、この統計からは分かりません。

2015年1月から5月の新収容者の記録
期間・施設統計から確認できること
2015年
1〜5月

この期間、新たに入院した人について、次の種類と処遇の記録があります。

  • 中等少年院:長期処遇

出典:政府統計「少年院別 新収容者の少年院の種類・処遇区分」(表7-1)/公表日:2016年7月29日/当サイト確認日:2026年10月27日。統計上の略称を、施設の資料と照合して表示しています。

「特別少年院」「一般短期」など、昔の言葉の意味を確認する

2015年6月1日の制度変更で、少年院の種類と教育課程が見直されました。2022年4月には第5種が加わっています。

初等少年院・中等少年院旧制度の呼び方
旧制度で年齢等に応じて分けていた種類です。2015年の制度変更で、これらに代わる第1種などの区分に再編されました。現在の年齢・対象条件は現行法で確認します。
特別少年院旧制度の呼び方
旧制度の少年院の種類です。2015年の再編では第2種に対応する区分となりましたが、年齢等の条件も見直されているため、同じ条件のまま名称だけ変わったとは限りません。
医療少年院(旧制度の種類名)旧制度の呼び方
旧制度の種類は第3種に対応する区分へ再編されました。現在の施設名に「医療」が入っていることと、現在の課程・種類の指定とは分けて確認します。
一般短期処遇・特修短期処遇・長期処遇旧制度の呼び方
旧制度で使われた処遇の区分です。2015年に矯正教育課程の仕組みへ改められました。昔の各区分を、現在の一つの課程へ機械的に読み替えることはできません。
2級下・2級上・1級下・1級上旧制度の呼び方
2010年掲載の旧処遇規則では、1級・2級・3級のうち1級と2級を上下に分け、入院時は2級の下と定めていました。現在は原則3級から始める3段階です。施設資料の「前期・後期」は、この旧規則の上下区分と同じものと断定できません。

制度変更の根拠:法務省「平成27年版犯罪白書」。旧進級区分:旧少年院処遇規則 第25〜27条(2010年掲載の旧資料、PDF全体の10ページ)。現在の対象・条件は現行の少年院法で確認します。

現在の第1〜5種・短期課程・昔の進級区分を詳しく読む →

進級や在院期間が気になる方へ

進級の仕組み・出院までの流れ

進級の段階は、全国共通の規則があります。施設の資料に具体例がある場合は、表の下に出典とともに紹介します。

現在と昔の全国共通の進級区分
制度進級の段階
現在の制度

原則として3級から始まり、2級、1級へと進みます。目標の達成状況などを評価し、段階を上げたり下げたりします。

他の少年院から移った場合などには例外があります。各級の期間は一人ひとり異なります。

昔の制度
2010年掲載の規則

新たに入院した人は2級下から始まり、原則として2級下 → 2級上 → 1級下 → 1級上の順に進みました。3級もありました。成績によって3級へ下がる場合や、移送時に審査を経て別の段階に編入される場合もありました。

現在の制度とは区別して読みます。施設の「前期・後期」が、昔の「上・下」と同じとは限りません。

出典:少年院法施行規則 第8・9条、旧少年院処遇規則 第25〜27条(PDF全体の10ページ)、第28条(移送時、PDF全体の11ページ)。旧規則は、2010年に掲載された資料の記載です。

この施設の公式資料では、進級の細かな例を確認できていません。評価日・各級の期間や、本人の教育計画は、施設の担当者へ確認してください。

評価・仮退院について、もう少し詳しく

何を評価するのですか?

本人の教育目標をどのくらい達成したか、教育への取組、生活・行動の状況などを総合して評価します。法令上は少なくとも4か月に1回以上とされ、施設資料には月1回などの運用例もあります。成績の数字や期間だけで出院日を計算することはできません。

1級になれば、自動で仮退院ですか?

自動ではありません。第5種以外の保護処分で在院している人については、最高段階に達し、仮退院が相当と認められるときに、院長が地方更生保護委員会へ申し出る仕組みです。個別の判断・日程は、施設や担当の機関が確認します。

昔の「2級下・2級上」などと同じですか?

2010年掲載の旧少年院処遇規則では、1級と2級を上・下に分け、新たに入院した人は2級の下に編入すると定めていました。現在の「原則3級から始まる、3級・2級・1級」とは違います。施設資料にある「2級の前期・後期」も、この旧規則の上下区分と同じものとは断定できません。

旧規則 第25〜27条を読む(PDF全体の10ページ/文書内の3/10ページ)。旧規則の説明は、現在の個人の進級日程を示すものではありません。

現行の根拠:少年院法施行規則 第8・9・20・21条、少年院法 第16・35・135条。当サイト確認日:2026年10月25日。

短期・長期の昔の呼び方と、現在の教育課程を読む →

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