学校の学習・進学
栃木県立宇都宮高等学校の通信制「喜連川教場」で学ぶ機会と、高等学校卒業程度認定試験の学習が紹介されています。通信制高校の学習と高卒認定試験は別の仕組みです。
根拠の資料を見る(PDF 1ページ) ↗ご家族や支援する方へ。住所・電話番号・面会の公式案内に加え、この施設の教育課程、学びや職業指導、進級の仕組み、旧称や沿革を確認できます。資料の時期と当サイトの確認日を分けて掲載しています。

本サイトは法務省の公式サイトではありません。掲載情報は面会の受付や、現在の状況を保証するものではありません。
紹介資料の改訂年月・現在の内容は、資料を開いて確認してください。
公式の紹介資料を開く紹介PDFは本文を確認して個別に案内しています。発行年月が分からない資料もあるため、資料の記載と現在の取扱いを分けて確認してください。施設の写真は、画像ごとの利用条件を確認できたものから掲載します。
公式資料で紹介されている主な取組です。受ける指導は一人ひとりの計画で異なり、科目・募集・実施時期も変わります。資料の時期と出典を併せて確かめてください。
栃木県立宇都宮高等学校の通信制「喜連川教場」で学ぶ機会と、高等学校卒業程度認定試験の学習が紹介されています。通信制高校の学習と高卒認定試験は別の仕組みです。
根拠の資料を見る(PDF 1ページ) ↗ICT技術と製品企画の実習を通じ、技能や働くための姿勢を学ぶ内容が記載されています。
根拠の資料を見る(PDF 1–2ページ) ↗ハローワークとの連携、支援のための会議、地域での活動などを通して社会復帰を準備する取組が紹介されています。
根拠の資料を見る(PDF 2ページ) ↗当サイト確認日:2026年10月25日。確認日が新しくても、冊子そのものが新しいとは限りません。
古い冊子の科目名・定員・年齢・行事予定を、現在の条件へそのまま当てはめていません。現在の教育課程の指定は、次の訓令に基づく欄で確認できます。
法務省が定めた、この施設で実施すべき矯正教育課程を確認できます。「矯正教育課程」は、重点的に学ぶ内容と標準期間を定めたものです。一人ひとりの指定や実際の在院期間は、この表だけでは分かりません。
指定された課程の対応区分:第1種・第5種。
短期義務教育課程(SE)・短期社会適応課程(SA)の通常実施の指定は、この施設の現行一覧にはありません。ほかの課程の期間・条件は下で確認できます。
区分には他院からの移送時に限る課程も含みます。課程ごとの条件は下の一覧に表示します。第5種の保護観察復帰指導課程は、SE・SAとは別の課程です。
| 課程 | 主な内容と標準期間 |
|---|---|
| 社会適応課程ⅠA1 | 仕事・学び・生活環境など、社会生活への適応を支える指導を行う課程です。 標準期間:2年以内 |
| 課程 | 主な内容と標準期間 |
|---|---|
| 保護観察復帰指導課程ⅠP1 | 保護観察を再開するため、短期間に集中した指導を行う課程です。 標準期間:3か月以内 |
| 保護観察復帰指導課程ⅡP2 | 保護観察を再開するため、集中した指導を行う課程です。 標準期間:6か月以内 |
出典:法務省「矯正教育課程に関する訓令」別表1・2。2026年4月1日施行の改正を含む掲載資料/公式索引の基準日:2026年5月1日/当サイト確認日:2026年10月25日。
「一般短期処遇」「長期処遇」などは旧制度の区分名です。現在の紹介資料でも、期間の説明として「長期」「短期」を使う場合があるため、正式な課程名と分けて読みます。現在の課程と、過去の呼び方の違いを読む →
「特別少年院」「一般短期処遇」などの昔の言葉は、当時の制度を表しています。現在の課程名は上の教育課程欄に、旧称や当時の指定は年月を付けて下に分けています。
公式紹介資料で確認できた主な変更です。昔の処遇や課程が資料にある場合は、当時の記録として掲載しています。現在の収容対象・課程を示す一覧ではありません。
| 時期 | 当時の施設について確認できたこと |
|---|---|
| 1967年 | 現在地で、旧制度の中等少年院として開庁。 公式資料の根拠を見る(PDF 1ページ) ↗ |
この施設の昔の一般短期処遇・特修短期処遇・長期処遇の指定は、確認した沿革からは分かっていません。指定がなかったという意味ではありません。
出典:喜連川少年院 公式紹介資料/当サイト確認日:2026年10月25日。資料の改訂年月が分からない場合は、確認日を発行日として扱いません。
これは2015年1月から5月に新たに入院した人の記録です。種類と処遇の指定一覧ではなく、ほかの時期に実施していた内容や、一人ひとりの処遇を示すものでもありません。1998年の指定も、この統計からは分かりません。
| 期間・施設 | 統計から確認できること |
|---|---|
| 2015年 1〜5月 | この期間、新たに入院した人について、次の種類と処遇の記録があります。
|
出典:政府統計「少年院別 新収容者の少年院の種類・処遇区分」(表7-1)/公表日:2016年7月29日/当サイト確認日:2026年10月27日。統計上の略称を、施設の資料と照合して表示しています。
2015年6月1日の制度変更で、少年院の種類と教育課程が見直されました。2022年4月には第5種が加わっています。
制度変更の根拠:法務省「平成27年版犯罪白書」。旧進級区分:旧少年院処遇規則 第25〜27条(2010年掲載の旧資料、PDF全体の10ページ)。現在の対象・条件は現行の少年院法で確認します。
進級の段階は、全国共通の規則があります。施設の資料に具体例がある場合は、表の下に出典とともに紹介します。
| 制度 | 進級の段階 |
|---|---|
| 現在の制度 | 原則として3級から始まり、2級、1級へと進みます。目標の達成状況などを評価し、段階を上げたり下げたりします。 他の少年院から移った場合などには例外があります。各級の期間は一人ひとり異なります。 |
| 昔の制度 2010年掲載の規則 | 新たに入院した人は2級下から始まり、原則として2級下 → 2級上 → 1級下 → 1級上の順に進みました。3級もありました。成績によって3級へ下がる場合や、移送時に審査を経て別の段階に編入される場合もありました。 現在の制度とは区別して読みます。施設の「前期・後期」が、昔の「上・下」と同じとは限りません。 |
出典:少年院法施行規則 第8・9条、旧少年院処遇規則 第25〜27条(PDF全体の10ページ)、第28条(移送時、PDF全体の11ページ)。旧規則は、2010年に掲載された資料の記載です。
この施設の公式資料では、進級の細かな例を確認できていません。評価日・各級の期間や、本人の教育計画は、施設の担当者へ確認してください。
本人の教育目標をどのくらい達成したか、教育への取組、生活・行動の状況などを総合して評価します。法令上は少なくとも4か月に1回以上とされ、施設資料には月1回などの運用例もあります。成績の数字や期間だけで出院日を計算することはできません。
自動ではありません。第5種以外の保護処分で在院している人については、最高段階に達し、仮退院が相当と認められるときに、院長が地方更生保護委員会へ申し出る仕組みです。個別の判断・日程は、施設や担当の機関が確認します。
2010年掲載の旧少年院処遇規則では、1級と2級を上・下に分け、新たに入院した人は2級の下に編入すると定めていました。現在の「原則3級から始まる、3級・2級・1級」とは違います。施設資料にある「2級の前期・後期」も、この旧規則の上下区分と同じものとは断定できません。
旧規則 第25〜27条を読む(PDF全体の10ページ/文書内の3/10ページ)。旧規則の説明は、現在の個人の進級日程を示すものではありません。
現行の根拠:少年院法施行規則 第8・9・20・21条、少年院法 第16・35・135条。当サイト確認日:2026年10月25日。
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